1974-09-10 第73回国会 衆議院 商工委員会 第2号
できるだけ努力をいたしておるわけでございますが、実は資金運用部資金法あるいは簡保年金法でも同様でございますが、金融債の引き受けにつきましては、一の金融機関の五割以上を引き受けてはいかぬ、この五割にはまだ間があると思いますが、一回の発行の六割以上をやってはいかぬという法律上の制限がございまして、これは、あまり一つの、特に金融債等につきましては一つの金融機関に片寄らないようにという運用部資金あるいは簡保積み立て金
できるだけ努力をいたしておるわけでございますが、実は資金運用部資金法あるいは簡保年金法でも同様でございますが、金融債の引き受けにつきましては、一の金融機関の五割以上を引き受けてはいかぬ、この五割にはまだ間があると思いますが、一回の発行の六割以上をやってはいかぬという法律上の制限がございまして、これは、あまり一つの、特に金融債等につきましては一つの金融機関に片寄らないようにという運用部資金あるいは簡保積み立て金
○野田政府委員 御承知のとおり翌年度の積み立て金運用計画につきましては、資金運用部資金等々一緒に予算の最終閣議の際に、財投計画に関する部分につきましては、政府の原案がそこできまりまして、昨年から資金運用部資金、それから簡保積み立て金の運用に関する法律でございますか、これによりまして予算委員会に提出をいたしまして、国会の審議を受けて可決される、こういう形になるわけでございます。
それが今回撤廃されまして、財投計画外に資金を四百億運用されたということ、これは私はたいへんけっこうなことで、ちょっと大げさな表現になるかもしれませんけれども、簡保積み立て金運用史上画期的な壮挙だと、快事だと思うのでありまして、心から皆さんの御努力に敬意を表する次第であります。
今国会におきまして、資金運用部資金と簡保積み立て金の運用に関しまして、これを予算をもって国会の御審議を願う、こういう形になったわけでありますが、この法案ができますといいますか、そういうところで、大蔵省の理財の方面も非常にことしは多忙でありまして、われわれ事務的な折衝をいろいろ重ねておったのでありますが、今回実現を見ましたのは、三十八年に電力債に対する運用法の改正をもって新しく運用改正が認められたのでありますが
きょうは、特にあなたは、局長の代理でございますから、そういう立場で、大蔵省を動かす立場の発言と承って、私は次の問題に移りたいのでありますが、四十年八月の郵政審議会の答申の中でも指摘されておりました、簡保積み立て金の新規運用原資も、少なくとも三割は、簡保資金の運用に適する一般事業債、あるいは株式等へ投資といいましょうか、運用に充てたらどうかという答申が出されておりますが、これは当然資金の有利な運用を確保
したがいましてその簡保積み立て金の借り入れ金にプラス郵貯の、いわゆる一種の積み立て金になりますが、その運用を受け入れるということになりますと、受け入れ側といたしましては、郵政事業のほうも同じ形でございまして、やはり郵便貯金のほうにおきましても、その積み立て金は運用部で六分五厘に運用しておりますし、私のほうで簡保から借りておるのもそれ相当の利子を支払っておりますので、やはり同じような状態になるのじゃないかという
第三に、郵便局舎等整備十カ年計画の実施に要する経費の財源については、政府は各年度に新たに積み立てられる簡保積み立て金の二十分の一を下らない額を郵政事業特別会計に貸し付ける措置を行なうこと及び郵便貯金特別会計における剰余金からの一部貸し付けを行なうことをきめるとともに、その他においても財政の許す範囲において必要な措置を講ずることといたしております。
第三に、郵便局舎等整備十カ年計画の実施に要する経費の財源については、政府は各年度に新たに積み立てられる簡保積み立て金の二十分の一を下らない額を郵政事業特別会計に貸し付ける措置を行なうこと及び郵便貯金特別会計における剰余金からの一部貸し付けを行なうことをきめるとともに、その他においても財政の許す範囲において必要な措置を講ずることといたしております。
次は保険年金で、非常に異例な事件でございますが、これは長野県戸倉局特定局長及び局長代理によりまして簡保積み立て金の貸し付け金詐取及び同貸し付け償還金横領でございまして、国債が三千九十四万七千六百三十一円でございます。 四十一年度は、貯金が六件ございまして、兵庫県尼崎守部局長、これが資金横領あるいは通常貯金の横領、収入印紙売りさばき代金横領、七十二万三千九百二十四円。
第三に、郵便局舎等整備十カ年計画の実施に要する経費の財源については、政府は各年度に新たに積み立てられる簡保積み立て金の二十分の一を下らない額を郵政事業特別会計に貸し付ける措置を行なうこと及び郵便貯金特別会計における剰余金からの一部貸し付けを行なうことをきめるとともに、その他においても財政の許す範囲において必要な措置を講ずることといたしております。
○樺山会計検査院説明員 簡保積み立て金の運用につきましては、従来長期融資のものにつきましては、目的外使用があるかないかどうかにつきまして、各地方公共団体につきまして実地に検査をいたした事例がございまして、従来、目的外に使用いたしましたものについて繰り上げ償還をさせた事例は相田ございます。
このような方針のもとに、従来借り入れによっていた特定郵便局舎であっても、国費をもって改善整備することを適当とするものについては、毎年度郵政業務の事情等を考慮の上、計画的に順次整備をはかっていくとともに、他方、今後も借り上げを予定する特定郵便局舎については、昨年度から緊急暫定方策として、行政措置による簡保積み立て金の融資措置をとるなど、その改築を促進してまいりましたが、昭和四十年度からは、地方公共団体
また、戦前朝鮮において韓国人の持っていた郵便貯金、簡保積み立て金、海底ケーブルの所有権等については、日韓会談の中で解決をはかっていくが、電波の問題については、技術上の問題であり、日韓会談とは別個に解決することもあり得る。女子交換手の深夜勤務は漸次電話の自動化に伴って減少してきており、三十九年度予算においては、代替人員、金額とも増加しているが、さらに前向きの方向で努力したい。
逓信委員会におきましては、数回にわたり委員会を開き、慎重審議をいたしたのでありますが、質疑のおもなるものは、最高制限額百万円に引き上げの根拠、簡保積み立て金及び余裕金の運用、事業経営の体質改善、新種保険の発売目標、簡易保険関係の福祉施設等でありましたが、その詳細は会議録によって御了承を願いたいと存じます。
○森本委員 この簡易保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律というものは、御承知のとおりこの簡保積み立て金というものを貸し付けをするというところはちゃんときまっております。第三条において、一号から十三号まできまっておるわけであります。その中に地方公共団体ということが入っておるわけであります。地方債というのが入っておるわけであります。この項で今回は都道府県知事に貸しておるわけであります。
○森本委員 大臣の決裁を受けるほどの大きな問題でないということになりますと、それでは張本人は郵政省の事務官僚がやったということになるわけでありますが、これは要するに簡保積み立て金というものを、自治省を通して、各都道府県知事を通して、都道府県知事から特定郵便局長の、いわゆる特定郵便局舎の持ち主にこれを貸す。低利で貸して、そうして郵便局舎を建てさす。
第三に、郵便局舎等整備十カ年計画の実施に要する経費の財源については、政府は各年度に新たに積み立てられる簡保積み立て金の二十分の一を下らない額を郵政事業特別会計に貸し付ける措置を行なうことをきめるとともに、その他においても財政の許す範囲において必要な措置を講ずることといたしております。